認可外(無認可)保育園・託児所を開設する際に確認しておく7つのこと

認可外保育園とは、都道府県知事の認可を受けていない保育施設です。認可保育園に比べると柔軟な対応がしやすく、開園時間を深夜にまで拡大したり、独自の保育を実践しやすいことから広がりをみせています。
そんな中、これから「託児所やナーサリーを開設したい…!」と思われている方も多いのではないでしょうか?認可外施設を開設するにあたっては、さまざまな手続きや法的ルールがあります。今回は、開設前に必要なチェック事項6つをお伝えします!
この記事の目次
①「認可外保育園」とは?
一般的に保育園とは、保護者による保育が困難な乳幼児を預かって保育にあたる社会的施設のことを言います。また保育園には認可と認可外の2種類があります。認可外保育園は、自治体の認可を受けていない「認可外保育施設」に当てはまり、「無認可保育園」とも呼ばれています。
近年は待機児童問題の解消を目的とした制度変更が頻繁に行われています。例えば6人~19人の乳幼児を預かる小規模保育園は、2015年から認可外ではなく認可保育園になっています。
保育園の種類は多様化しており、それぞれ満たすべき基準や手続き方法が異なります。まず最初に、どのスタイルでの開園を目指すかを決めると良いでしょう。
「認可外保育施設」は福祉施設の1つであるため、自治体の指導・監督の対象となります。設置に際しては一定の基準を満たす必要がありますが、認可保育園に比べると条件は緩和されています。
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②施設の名前はどうやって決める?
施設の名前にはいろいろなバリエーションがあります。例えば、〇〇託児所、〇〇保育園、〇〇保育室、〇〇ベビールーム、〇〇ナーサリーなどの呼ばれ方がされています。
中でも「託児所」は、一般的に少人数で狭い敷地内で保育されているイメージがありますよね。しかし、実際は人数や敷地面積によって名称が決定づけられるわけではありません。
名前は基本的に施設が自由につけることができます。ただし自治体によっては、対象年齢に合わせて名称を決めてるところもあるため、確認が必要です。施設の名前をつけるときには、特色を表現でき、オリジナリティーのあるものを考えたいですね。
そうならないために、まずは本サイトの保育ICTシステム導入無料相談を活用して、最適なシステムを導入しておきましょう!
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③認可外保育園の法的ルール
認可外保育園は、都道府県の認可を受けていない「認可外施設」ですが、開設にあたっては法律を遵守しなければなりません。保育は子どもの命を預かる責任の重い仕事であるため、認可外保育施設に関する情報を十分に知り、検討していくことが大切です。運営するときは、児童福祉法に基づく手続きを行い、設置基準を満たす必要があります。
「認可外保育施設指導監督基準」に沿った施設運営
児童への安全確保の観点から、認可外保育施設は平成13年3月に厚生労働省が示した「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが求められます。これは保育に従事する人数や資格、施設面積、保育内容などについての基準です。自治体によってはさらに独自の項目を追加している場合があるため、各市区町村のホームページもチェックしておきましょう。
<参照>
厚生労働省:認可外保育施設指導監督基準
その他の法的ルール
設置するときは、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等などの法令遵守も必要です。特に敷地面積や設備の整備は、開設後に変更するのがとても難しいため、事前に綿密な検討をするべき事項です。
④開設にはどんな手続きが必要?
平成14年に施行された「改正児童福祉法」では、認可外施設を設置して1ヶ月以内に都道府県知事への報告が義務づけられました。提出書類は、都道府県が定めた様式で出すよう定められています。平成28年4月からは、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設でも提出が必須となっています。
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届け出の内容
提出が求められる書類は自治体によっても異なりますが、以下のようなものが挙げられます。
- 認可外保育施設設置届
- 施設の図面、案内図
- 運営状況報告書
- 職員名簿 など
なお、届け出の内容に変更があった場合は、1ヶ月以内に再提出しましょう。書類は自治体の窓口で受け取ることができるほか、自治体のホームページでもダウンロードできます。
<参考>
東京都福祉保健局;各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)設置者用)
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⑤事故防止について知ろう!
人の命を預かる保育の仕事には、さまざまな危機管理が求められます。睡眠中の乳幼児突然死症候群(SIDS)や、食事時のアレルギーによる事故など、リスク回避は重要です。
自治体によっては、事故発生時やアレルギー対応のためのガイドライン、またはマニュアルを設けてホームページ等で公開しているところがあります。開設前に事故防止のためにすべき事柄を確認し、従業員と共有しておきましょう。
事故発生時の対応
認可外保育園であっても、事故が発生したときには国や自治体への報告が必要です。厚生労働省への報告が義務づけられているのは、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明、人工呼吸をつける、ICUに入る)です。
また自治体へは、感染症や食中毒、災害などによる事故があった場合に報告しなければなりません。保育園ではインフルエンザやおたふくかぜなどの感染症が流行りやすく、年に数回は報告の必要が出てくるものと思われます。提出用紙や報告ルートなどは定められているため、各市区町村に確かめておくとよいでしょう。
事故防止のためのリンク集
内閣府のホームページでは保育にまつわる政府の見解やガイドラインが公開されています。保育現場での事故等に関するものも閲覧できるため、確認しておきましょう。
>教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
>「平成28年教育・保育施設における事故報告集計」の公表及び事故防止対策について
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⑥「サービス内容の掲示」とは?
認可外保育園は利用者に対する情報提供として、サービス内容を掲示しなければなりません。また利用者に対する契約内容などの説明や書面での交付が定められています。そのため、掲示物と契約書類の準備は不可欠です。
サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に、提供する保育サービス内容を掲示する必要があります。内容としては、以下のようなものがあります。
- 設置者の氏名または名称、および施設管理者の氏名
- 建物、その他設備の規模および構造
- 施設の名称と所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所時間
- 提供するサービスの内容、および当該サービスの提供につき利用者が払うべき額に関する事項
- 入所定員
- 保育士、その他職員の配置数。またはその予定
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契約時の書面交付
利用契約が成立したときは、利用者に契約内容を書面で交付します。記載すべき項目としては以下のようなものがあります。
- 設置者の氏名、住所、または名称、所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称、所在地
- 施設の管理者氏名、住所
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類や保険事故、保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名、連絡先
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⑦保育ICTシステムの導入
近年、保育士不足の対策や保護者向けのサービス向上のため、保育ICTシステムを導入する園が増えています。新設園であれば、開園と合わせて導入しておくほうが良いでしょう。
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まとめ
認可外保育園は自治体の認可を受けずに開設することができますが、一定のルールを守らなければなりません。事故防止や契約書類についても規定があります。開設時に漏れがないようにチェックしておきたいところです。
認可外保育園の中には、あえて認可を受けず、独自の教育カリキュラムなどを提供しているところもあります。新規開設の園も増えているため、これからは他の園と差別化できる特色ある保育を打ち出すことも大切になると予想されます。設置する地域によってさまざまなニーズが考えられますので、事前に綿密な調査をすることが成功の秘訣かもしれません。
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