【完全保存版】 企業主導型保育園の補助金・助成金解説!最新令和元年度(R1、H31)の申請時期は?

今回は、企業主導型保育事業の補助金・助成金について徹底解説いたします。助成金の内容や対象となる要件はもちろん、申請方法や申し込み時期など解説してまいりますのでしっかり確認してくださいね。さらに、開設の手続きについても解説していますので、これから開設予定の担当者さまは合わせて確認しておきましょう。
この記事の目次
企業主導型保育園は認可並の助成金が受けられる!
企業主導型保育園は認可外保育園でありながら、公益財団法人「児童育成会」に申請することで設備費と運営費の一部について助成金が受けられるのです。
ただし助成を受けるには一定の要件を満たしていなければなりませんので、しっかり確認していきましょう。
助成の主な対象要件
- 一般事業主(子ども・子育て拠出金を負担している事業者)であること
- 平成28年4月以降に新たに保育施設を設置する場合
※平成28年3月31日以前より事業所内保育を実施している場合でも新たに定員を増やす場合や、空き定員を新たに他企業向けに活用する場合も対象となります。
整備費の助成
施設の整備費については、工事費用の3/4相当分が交付されます。これは認可施設と同水準です。交付基礎額は、基本単価と各種加算からなっています。基本単価は人口密度区分と定員区分の基準額をもとに基本単価を算出し、実際にかかった対象工事費用の3/4と比較して安い方の額を助成します。
各種加算には環境改善加算、特殊付帯工事加算、土地借料加算などが設けられています。地域交流や一時預かり用や病児保育専用のスペースを整備したりすると助成金が加算されます。
運営費の助成
運営費についても、認可施設と同水準の助成が交付されます。地域区分や定員区分など5つの区分の基準額を基礎として助成額を算出します。
延長保育や夜間保育、病児保育への加算や賃貸物件に対する賃借料加算など、一定の条件を満たした場合には助成金が加算されます。
事故防止や防犯対策のためにビデオカメラやベビーセンサーを設置する場合の加算や、非正規労働者の子どもを優先的に入所させている施設への加算もあります。
申し込み時期
企業主導型保育事業の開始から3年が経ち、さまざまな課題が明らかになっています。そのため内閣府では、企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会を開いて保育の質の確保や事業の持続可能性などを検討しています。
今後委員会での検討結果を踏まえて令和元年(平成31年度)以降の本事業の実施方針を決定するとしており、審査内容や基準等が変更される可能性があります。このため2019年4月時点では、令和元年(平成31年度)新規事業の募集時期等が未定です。申請を検討中の方は内閣府や企業主導型保育事業ポータルで発信される情報をこまめにチェックするか、本サイトの公式SNSをフォローすることをおすすめします。
<参考>公益社団法人 児童育成協会「企業主導型保育事業ポータル」
申し込みの手順
助成の申し込みは、企業主導型保育事業ポータルを通じて電子申請で行います。申込み手順は、企業ID(メールアドレス・企業情報など)を登録してログインし、電子申請メニューから、助成申請と銀行口座登録をします。その後必要項目の入力や、書類の送信をします。
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そもそも、企業主導型保育事業とは
平成28年にスタートした『企業主導型保育事業』は、平成27年4月に国が立ちあげた子ども・子育て支援新制度の一環として、仕事と子育ての両立を支援するための“企業がつくる保育園”です。認可外施設に位置づけられていますが、認可施設並みの助成が受けられるため注目を集めています。
企業主導型保育事業は、企業が単独で保育園を設置したり、他の企業と合同で設置したり、比較的柔軟な運営ができます。待機児童問題が取り沙汰されている現在、その問題解消の決め手として期待されている保育スタイルの1つです。
企業主導型保育事業の特徴
企業主導型保育園は、保護者の働き方に合わせて休日や夜間・早朝の開設ができる点に特徴があります。認可外なので、週2~3日だけのパート勤務のように認可保育園への入園が優先されにくい人でも利用できます。
利用者は企業主導型保育園と直接契約し、認可保育園と同じくらいの保育料で預けることが可能です。任意で地域の子どもを受け入れることもできます。企業主導型保育園の開設を検討するときには、従業員の働き方に対応した保育のニーズを把握すると良いでしょう。
事業所内保育事業との違い
企業主導型保育事業と類似するものに、事業所内保育事業があります。事業所内保育は0歳~2歳児までを対象とした地域型保育事業のひとつです。市区町村の認可を受け、事業所内の施設で従業員の子どもと一般の子どもを一緒に保育します。入園申し込みは自治体の窓口で行います。
一方、企業主導型保育事業では一般の子どもの受け入れが任意です。入園は自治体の選考基準に左右されません。事業所内保育事業に比べると柔軟に対応できるのが企業主導型保育事業の大きな利点です。
設置基準
企業主導型保育園は認可外保育所に分類されていますが、厚生労働省管轄の児童保育施設に変わりはありません。設置に際しては国が定める敷地面積や職員数などの基準を満たさなければなりません。企業主導型保育園の場合、一定の割合で所定の研修を受けた無資格スタッフも保育に従事させられるので、現在不足している保育士確保という課題も比較的クリアしやすいと考えられます。
<参考>
首相官邸ホームページ:認可外保育施設指導監督基準
開設の手続き方法
企業主導型保育事業による保育施設を設置する場合は、都道府県に認可外保育施設の申請届けを提出しなければなりません。事業の開始から1ヶ月以内に各都道府県の書式に基づいた設置届を提出することとなっています。
<参考>
内閣府ホームページ:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
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合わせて読みたい
企業主導型保育事業開始に役立つサイト4選
企業主導型事業を開始するにあたって、役立つページを集めてみました。ぜひ参考にしてみてください!
1)「企業主導型保育事業パンフレット」
内閣府が公表している「企業主導型保育事業パンフレット」の内容が閲覧できます。企業主導型保育事業の事例紹介や、設置に際しての手続きについて詳しく説明されています。設置を検討するのであれば、必ずチェックしておきましょう。
2)児童育成協会「企業主導型保育事業ポータル」
助成金の申請受付などを行う児童育成協会の運営サイトです。助成金の概要や支給額の計算方法が確認できます。申請もこのサイトから行うことになるので、手続きの時期や方法をチェックしておくと良いでしょう。
3)東京しごと財団
都内で企業主導型保育施設を設置しようとするなら、東京しごと財団の相談窓口が便利です。保育施設設置に関する相談のほか、助成金申請手続きについてのセミナーなどを開催しています。財団が独自に設けている室内遊具などの助成金についても、こちらで確認できます。
4)OSAKAしごとフィールド
OSAKAしごとフィールドは働きたい人と企業をマッチングさせる総合就業支援施設です。京阪神地域で企業主導型保育施設の設置を検討するなら、OSAKAしごとフィールドの窓口で相談してみると良いでしょう。セミナーの開催や先進事例の紹介、ニーズ調査についてのアドバイスなど、設置の検討に役立つ情報を提供してもらえます。
まとめ
企業主導型保育事業は、従業員の福利厚生や人材確保にもなるという点から、さまざまな企業が続々と参入しています。認可施設なみの助成が交付されるので、工事費の負担が軽減し、利用する方の保育料も安く設定できます。その他にも、保育ICTシステムの導入に補助金を活用することもできますね。保育ICTシステムの導入ならおまかせ下さい!
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