幼稚園と保育園の違いは何?保育無償化も始まり、変わりゆく保育施設の種類とニーズ

近年、保育園をはじめとした保育施設も、その種類が多様化してきました。単純に保育園や幼稚園というだけでなく、認可保育園やこども園などさまざまな形態の施設が増え、それぞれの違いがわかりにくいという人も多いのではないでしょうか。
さらに2019年10月より、幼児教育・保育の無償化が開始され、園の種類や所得形態によって無償化の対象も変わることから、保育施設の違いについてもしっかり理解しておく必要があります。
そこで今回は、保育園と幼稚園の違いから、推奨されるICTシステムについてなど、改めて解説していきたいと思います。
この記事の目次
保育園と幼稚園の違い
保育園と幼稚園は、同じような施設と思いがちですが、実は管轄や職員の資格など大きく違います。ここでは保育園と幼稚園の主な違いについて、3つ紹介していきます。
管轄
まず保育園と幼稚園が大きく違うのは、園を管轄している省庁が違うという点です。
幼稚園は、幼児教育を目的とした教育施設という種類に分けられるため、その管轄は「文部科学省」が担っています。一方で、保育のために存在している保育園は、福祉施設に分類され「厚生労働省」が管轄しています。また近年増えてきている、認定こども園は「内閣府」が管轄のうえ、文部科学省や厚生労働省と連携して運営しています。
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先生の資格
幼稚園と保育園では、勤務する職員についても違いがあります。
保育園では、国家資格である「保育士資格」を持っていれば、保育士として働くことができます。保育士は、児童福祉法に基づいた国家資格で、0歳の乳幼児から小学校就学前まで世話することができます。
また幼稚園で働く「幼稚園教諭」は、文部科学省の教育職員免許法に基づく教員免許となり、3歳~小学校就学前の幼児に対して教育的指導を行う資格です。なお幼稚園教諭は、保育士と違って免許に更新期限があるため、期間内に更新していく必要があります。
ちなみに幼保連携型の保育施設などは、教育と保育の両方を担う施設であるため、幼稚園教諭と保育士の両方を持っている必要があります。そのほか、園の種別によっては、担当の子どもの年齢によって必要となる資格が異なってきます。
保育料
それぞれの施設に支払う保育料も、幼稚園や保育園によって、決定方法や金額が変わります。
保育園が基本的に、認定区分や保護者の所得によって自治体が決定するのに比べ、幼稚園の場合は、2015年に始まった「子ども・子育て支援新制度」に、園が移行しているかどうかでまた違います。新制度へ移行していない幼稚園は、各幼稚園が独自に保育料を設定していますが、新制度へ移行している園は、保育園のように保護者の所得によって自治体が金額を制定しています。
このほか幼稚園では、利用時間が4時間を標準時間としているのに対して、保育園は8時間を原則としているといった違いがあります。
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保育園には種別がある
幼稚園と保育園の大きな違いについて解説したところで、次は保育園の種別について紹介していきます。「保育園」と一言で言っても、その種類はさまざまで、認可保育園や認可外保育園のほか、認定こども園から託児所まで幅広く分かれています。
認可保育園
一般的に「保育園」と言われるところは、主に自治体などからの認可を受けている認可保育園にあたることが多い。
認可保育園は、施設の広さや保育士の数をはじめ、国が定めた基準を満たしており、各都道府県の知事からの認可を受けた保育園のことです。基本的に認可保育園への入園手続きは、各地の市区町村に申請を行い、多くの子育て世帯が認可保育園への入園待ちをしている状況があります。
この認可保育園の中でも、認可している自治体によっていくつか分かれていきます。
公立認可保育園
公立の認可保育園は、主に市区町村が運営し、保育士も「公務員保育士」と呼ばれます。自治体の保育士採用試験に合格し、地域の保育園で採用されることで「公務員保育士」として働くことができます。
公設民営認可保育園
公設民営の認可保育園は、保育園の設置は市区町村などが行い、運営そのものは民間の企業や団体で行っている保育園のことです。現在、保育園不足や市区町村の財政難、保育園が行う対応の多様化といった理由から、こうした公設民営の保育園が増加傾向にあります。
市区町村が設置した保育園ではありますが、公設民営の保育園の場合、保育士は公務員ではありません。
私立認可保育園
民間企業や社会福祉団体による認可保育園も増えており、これらは私立の認可保育園となります。
市区町村ではなく、民間の企業や福祉団体が運営を行うので、教育方針や経営方針、園の経営環境なども公立の保育園と比べて、特徴が色濃く出る傾向があります。そのため、細かな制約などもなく、積極的に英語教育を行っていたり、より自然に近い環境で保育を行うなど、さまざまな動きを取っています。
小規模認可保育園
2015年の「子ども・子育て支援新制度」の開始によって、認可保育園に含まれるようになった小規模認可保育園。基本的に、19名以下で0~2歳児までを対象としており、その中でも3つの型に分類されています。
- A型:認可保育園の分園
- B型:A型とB型の中間
- C型:保育ママなどの家庭的保育者型
認可外保育所
国が定めた基準に満たしていない保育施設は「認可外保育所(無認可保育所)」という形に分類されます。だからといって、基準をまったく満たしていないかといえばそうではなく、認可レベルの基準は満たしていないものの、最低限一定の基準をクリアしたうえで設置されています。
認可外(無認可)と聞くと、あまり良いイメージを持っていない方も多いですが、認可外保育所でも認可保育園に劣らずの保育を行っている園も非常に多いです。認可保育園と違い、制限されることが少ないため、保育方針も園によって自由に定められているほか、夜間保育や休日保育など、利用者のニーズに応じた対応を柔軟にしてくれるメリットもあります。
ただし認可外保育所によっては、24時間対応などを設けていることもあるので、保育士さんの数によっては負担も大きくなることもあります。さらに保育士の経験年数も、認可外は含まないと判断される場合もあるため、認可外施設を開設しようと考えている経営者の方も留意しておきましょう。
認定こども園
保育園と幼稚園の要素をあわせもつ「認定こども園」は、幼保一体化を目指すことを目的とし、高い増加傾向にある保育施設です。
認定こども園で働く先生は、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持っておくことが望ましく、乳児期だけを担当するのであれば、保育士資格だけでも働くことは可能です。
認定こども園には公立と私立があり、公立の認定こども園で働く場合は公務員試験を受ける必要があり、採用されると地方公務員の扱いになります。
現在、認定こども園の新設も増えており、多くの募集が出ているようですが、幼保一体化な分、園児への対応も幅広くなりますので、採用する際はその点にも注意して置く必要があるでしょう。
認証・認定保育園
東京都独自の制度である「認証保育園」は、大都市など広い土地の確保が難しく、認可保育園の設置基準をクリアできずに保育園の設置ができていないという問題を解決するために設立されました。
認可保育園よりも小さい規模で作られている認証保育園は、近年多くの企業が参入しており、都内にどんどん増えてきています。積極的に0歳児の受け入れを行っていたり、保育方針も個性豊かなので、需要が高まってきている保育園となっています。
企業内保育所・院内保育所
働くママが増えたこと、さらに慢性的な保育園不足を受けて、企業が従業員のために保育施設を用意することもふえてきました。こうした「企業内保育所」は、一つの企業が運営しているところもあれば、複数の企業で協力して経営しているところなどもあります。企業内保育所は、経営している企業の従業員のみだけでなく、近隣に住む方も対象としている園もあります。
また同様の保育施設として、病院で働く医師や看護師、職員などが利用する「院内保育所」があります。少人数制でじっくり保育ができるほか、具合が悪くなった時にも病院内または周辺に設置してあるため、いざというときに安心です。
認定区分とは?
保育園への入園を目指すには、まずお住まいの市区町村からの認定を受ける必要があります。お子さんの年齢や、両親が共働きかなど、保育が必要である条件を満たしているかによって、認定区分というものが変わります。この「認定区分」によって、利用できる施設の種類も変わってきます。
認定区分には、1号~3号まで3つの種類があります。3~5歳で下記に記載の「保育を必要とする事由」に当てはまらない場合は、幼稚園や認定こども園が対象の1号認定となります。
- 1号認定:幼稚園 ・ 認定こども園
- 2号認定:保育所 ・ 認定こども園
- 3号認定:保育所 ・ 認定こども園 ・ 地域型保育
保育認定とは?
保育園などでの保育を希望する場合は、2号・3号の保育認定を受ける必要があります。認定を受けるには、下記2点の条件を考慮して判断されます。
保育を必要とする事由
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
保育の必要量
これは「就労」が理由など、保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、2つのどちらかに分けられます。
- a 保育標準時間=最長11時間(フルタイム就労を想定)
- b 保育短時間=最長8時間(パートタイム就労を想定)
保育無償化にともない効率化が求められている
2019年10月にスタートした幼保無償化により、保育園や幼稚園などの施設では、入園希望者数の増加や保育士への事務対応などが発生する懸念が生まれています。
保育料は無償だけれど、延長保育料やその他雑費などは費用が発生するので、その計算が必要になるのはもちろん、各世帯の区分により料金が変わることもあるため、より複雑化しています。
保育の無償化で増えるであろう園児の保育に注力するためにも、保育士や職員の業務を少しでも効率化させることが求められています。手作業で行っていた集計作業や書類作成などを自動化するだけでも、トータルで大きく時間に余力ができ、子どもたちを見守ることに時間を使うことができます。
ICTシステム導入は必須
では保育士の業務を効率化するには、どうすればいいでしょうか。業務量の負担を解消するためには、保育業務をサポートするICTシステムの導入が必要不可欠と言えます。
ICTシステムは、保育園の登降園管理のほか、お便りやお知らせシステム、保育指導案の作成をサポートするシステムを搭載。さらに登降園管理機能と連動させて、手間のかかる保育料や延長料の計算も自動で行うことができます。
これにより保育士の業務負担が減り、無駄な残業時間を発生させることもなくなるため、園の中にはICTシステムを導入することで、年間で300万円以上の人件費を抑えることができたところもあります。もちろん保育士にとっても、遅くまで残って指導案を作成したり、自宅に持ち帰って残業代も発生しないのに作業をする必要もなくなるため、保育士の離職率抑止にも効果的と言えます。
保育園、幼稚園で推奨のICTシステムは異なる?
保育園で多く導入されている「保育ICTシステム」ですが、幼稚園でも利用できるのでしょうか。
基本的に保育ICTシステムは、幼稚園でも利用できるものがほとんどなので、まずは必要な機能をチェックしておきましょう。幼稚園では活用しない機能やシステムもあるので、便利な登降園管理機能や、お知らせ機能などを中心に考えてみてもいいかもしれませんね。
保育ICTシステムを導入する際、厚生労働省や各地方自治体では、保育園のICT化に向けた補助金も積極的に推奨しています。経済産業省も「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」などを設けており、少しでも保育施設のICTシステム導入にかかるハードルを下げる動きが進んでいます。
また文部科学省によって、幼稚園向けのICT化補助金「園務改善のためのICT化支援」事業を開始しています。これにより保育園だけでなく、幼稚園でもICTシステムの導入がしやすくなりました。
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システム担当者が保育ICTシステム導入の注意点
保育園・幼稚園が保育ICTシステムを導入する際、注意すべき点がいくつかあります。
保育ICTシステムには、さまざまな種類があり、その中でいくつもの機能があります。はじめは「あれもこれも使うかも」と思い、たくさんの機能を選んでしまう方が多いですが、実際に使い始めるとほとんど使わないということが多いのだそうです。あれこれ機能を追加することで、余計な費用がかさんでいることもあるので、本当に必要な機能が何か精査したうえで導入しましょう。
また新しくシステムを導入することに不安な意見で最も多いのが、操作ができるかという点です。パソコンやシステムツールを苦手としている方がいるのであれば、サポート体制がしっかりしたメーカーのICTシステムにするなどを検討してみましょう。保育ICT自体も、こうした意見が多いうえで作られているので、直観的でシンプルな操作性のものも多いので安心してください。
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まとめ
保育施設へのICTシステム導入を検討するうえで、まずは理解しておきたい保育園と幼稚園の違いや、たくさんある保育園の種類について解説してきました。保育士の退職や離職が問題視される中、保育ICTシステムの導入は、解決策の一つとして欠かせないポイントとなっています。
より効率的に保育園運営を行うためにも、園のタイプや方向性にあったICTシステムの導入を考えていってください。
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